夫婦で知っておく!2人一緒に取れる育児休業と給付金のはなし

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お金

働いている女性が妊娠し出産後も継続してその企業に勤める場合、産休を取得後そのまま育休に入るパターンが多いのではないでしょうか。
女性だけではなく男性の育休取得率も少しずつですが増加傾向にあり、独自の育休制度を設けている企業も少なくありません。

この記事では、育休とそのあいだにもらえるお金について解説しています。出産準備の一環として、是非産休の記事と併せてご覧いただくことをおすすめします。

『育児休業』と『育児休暇』の違い

育休には『育児休業』と『育児休暇』の2つがあることを知っていましたか?
単なる言い方の違いではなく、この2つには明確な違いがあります。これから育休の取得を考えている人は理解しておくと良いでしょう。

『育児休業』

育児・介護休業法に基づき法律で定められた制度です。企業側は労働者からの申請に応じる義務があり、育休を拒んだり育休を理由に解雇したりすることはできません。
配偶者が専業主婦(夫)の場合でも取得することができ、労働者の権利として保護されているため給付金をもらうことができます

『育児休暇』

法律に関係なく、単に育児のために取得した休暇を指します。育児休業とは別に会社独自で採用している育休もこちらを指します。育児休業とは違い権利の保護や給付金の対象とはなりません。

就業規則に関係なく、一定の条件を満たしていれば誰でも利用できる制度が育児休業です。
では、その仕組みやもらえるお金について順に見ていきましょう。

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育児休業の取得条件

産休と同じく労働者に認められた権利で、労働基準法で定められています。企業側は労働者からの申請を拒むことはできません。
ですが雇用形態や勤務継続期間を問わず申請取得できる産休と異なり、取得できない場合もあります。

非正規雇用の場合は注意が必要

正社員の場合は問題ありませんが、契約社員やパートタイム、アルバイトなどは有期雇用のため育児休業が認められないケースがあります。

1.1週間の所定労働日数が3日以上であること

派遣社員の場合、派遣先が変わっても同じ派遣会社に1年以上雇用されていればOKですし、逆に1年以上同じ派遣先で働いていても途中で派遣会社を変えていると対象外になってしまいます。
また、年末年始やゴールデンウィークなど大型連休の前後で契約を分割している場合は継続して契約しているとみなされます。

2.同一の事業主に1年以上雇用されていること

例えば2015年1月1日から1年更新の契約で、更新は最大で2回までとあらかじめ明言されている条件で更新を重ねて就労している女性が2017年1月1日に出産した場合、その子どもが1歳6ヶ月になるのは2018年6月30日。契約満了は2017年12月31日と決まっているので、取得条件を満たしていないことになります。

3.子どもが1歳6ヶ月(再延長の場合は2歳)になるまで雇用契約が終了することを明らかでないこと

上記に3つのうち1つでも該当する場合は育児休業を取得できません。

育児休業はいつからいつまで?延長はできる?

男性と女性で取得開始日が異なり、女性は産後休業終了日の翌日から、男性は配偶者の出産予定日から取得することができます。原則として子どもが1歳になる前日までですが、条件によっては延長が認められます。

延長条件

次のような事情がある場合は延長することができます。

  • 認可保育所に申込みをしたが入所できなかった
  • 子どもを養育している配偶者が死亡する、病気になる、離婚により子どもを置いて家を出るなど、養育が困難になった

1歳になった時点と1歳6ヶ月になった時点で上記いずれかに該当していると延長になるため、2度とも延長した場合子どもが2歳になるまでが育児休業期間となります。

共働きなら活用したい『パパ・ママ育休プラス』制度

母親だけでなく父親も育児休業を取得することで、『パパ・ママ育休プラス』制度の対象となります。

  • 父母が一緒にもしくは交替で育児休業を取得すること
  • 配偶者が子どもの1歳誕生日の前日までに育児休業を取得していること
  • 自身の育児休業開始日が子どもの1歳誕生日の翌日後ではないこと
  • 自身の育児休業開始日が配偶者の育児休業の初日以降であること

上記の条件を満たすことで、通常子どもが1歳になるまでの休業期間が1歳2ヶ月までになる、父親は休業期間を2回に分けて取得できるなどの特例が認められる制度です。
わかりやすいよう、いくつか取得例を見てみましょう。

パパママ育休プラス

各家庭の環境に合わせた使い方をすることで父親も育児参加でき、母親のスムーズな職場復帰につなげることができる制度です。両親それぞれに給付金が支給されるのも安心ですね。
参考:厚生労働省リーフレット

育児休業中は『育児休業給付金』がもらえる

育児休業中は給与の支払いがなくなる場合がほとんどですし、そうでなくとも少ない金額になってしまいます。それを補うことを目的として雇用保険から育児休業給付金が支給されます。
女性は8週間の産後休業のあいだは給付対象ではありませんが、男性は配偶者の出産当日から対象期間になります。

受給条件

  • 雇用保険の被保険者であること
  • 育児休業中の給与がそれまでの8割未満の金額であること
  • 育児休業中の労働日数が1ヶ月で10日以下であること
  • 育児休業開始日前2年間で賃金支払基礎日数が11日以上の月が12ヶ月以上あること

上記の要件をすべて満たしている必要があります。

もらえる金額

細かい計算がありますが、ざっくり説明すると育児休業開始日から180日間は月給の67%181日目から終了日までは月給の50%がもらえます。
この場合の月給とは、休業開始前6ヶ月間の給与の平均額をもとに算出します(上限額は449,700円、下限額は74,400円)。
下記のサイトで育児休業給付金を自動で算出してくれるので計算しておきましょう。

出産一時金・出産手当金・育児休業給付金の計算

いつもらえる?

すべて一括で支給されるのではなく、通常2ヶ月に1回のペースで申請しその都度振り込まれます。スムーズに手続きが進んでも1回目の支給は出産から約4ヶ月後ということになり、少しあいだが空いてしまうことになります。
ですが、2017年より本人が希望すれば1ヶ月ごとに申請することでその都度支給されるようになりました。申請の手間は増えてしまいますが、給与のように毎月支給されるほうがより助かりますよね。

まとめ

働く女性が快く育児休業を取ることのできる環境が年々重視されるようになり、女性だけではなく男性も育児休業を取得するよう奨励する企業も見られるようになりました。
厚生労働省では『イクメンプロジェクト』を発足・推進しており、男女ともに今後ますます育児休業取得率は上昇していくのではないでしょうか。
なにより、核家族化が進み周囲に頼れる人があまりいないなかで子どもを育てなくてはいけない家庭が増えています。育児休業制度を正しく理解し、上手に活用して子育てのスタートを切りましょう。

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