産休中の給料は出産手当金で補填する!いつからいくらもらえる?申請方法は?

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お金

収入がなくなってしまう産休中は、加入している健康保険組合から「出産手当金」をもらうことができます。
出産手当金は、出産をするため休業するあいだ(産休中)の約3ヶ月分の、出産する人とその家族の生活を保障する制度。健康保険に加入していれば誰もが受け取ることができ、現状の給料の3分の2ほどの金額をもらえると思っておけばOK。
実際にお金がもらえるのは産後数ヶ月してからですが、スケジュール感や申請方法などをあらかじめきちんと押さえておきたいですね。
では詳しく見てみましょう。

産休っていつからいつまで?どれくらいの期間休めるの?

まず、産休期間について確認しておきましょう。

産休=産前産後休暇は、出産前6週間(双子などの多胎妊娠の場合は14週間)と出産後8週間の合計14週間。なので、出産予定日前後の約3ヶ月と2週間のこと。
出産予定日を基準としているので、実際に生まれてきた日がずれると、産休の期間も変わります。予定日よりも超過して生まれると長くなり、予定日よりも早く生まれたら短くなります。

産休期間

この産休期間中は給料が発生しない企業が大半ですが、その救済措置的な制度として出産手当金があります。
なお、国民健康保険では受給できません。

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出産手当金は正社員しかもらえない?

出産手当金は、正社員以外のパートや派遣業といった雇用形態でも、健康保険加入さえしていればもらえます。
また、勤務期間は制限されていないので、就業(健康保険加入)から間もなくても受けとることができる制度です。
下記の条件を満たしていれば、受け取ることができます。

  • 被保険者が出産する、またはした
  • 妊娠4ヶ月(85日)以上の出産である。(死産・人工妊娠中絶も含む)
  • 休業期間中に給料の支払いがない、または支払額が手当金よりも少ない

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出産手当金、いくらもらえるの?

支給される金額は、下記の計算式により算出されます。

計算式

たとえば、出産予定日が5月13日で4月1日から産休に入る場合、前年度の4月1日から3月31日までの給料を標準報酬月額に当てはめ、その平均金額を割り出します。

算出した平均金額が24万円だった場合、
24万円÷30日×3分の2=5,333円(1円未満切り捨て)×実際に休業した日数
となるので、出産予定日に生まれたとして、休んだ日数が98日間とすると52万2,634円(1円未満切り捨て)が支給されます。
出産が予定日より遅れた場合は、その日数分の「1日あたりの支給額」が加算されます。

標準報酬月額は給与の金額や都道府県により異なります。下記のサイトで確認することができます。

都道府県別・標準報酬月額

また、出産手当金やそれ以外の手当の金額も計算してくれるツールもあるので覚えておくと便利ですよ。

出産一時金・出産手当金・育児休業給付金の計算

会社の健康保険に加入して12ヶ月に満たない場合は、「支給開始日の以前の各月の標準報酬月額の平均額」と「健康保険の全加入者の標準報酬月額を平均した金額」を比較して、少ないほうの額が適用されます。

出産手当金、いつもらえるの?

出産手当金は給料の支払いがない(少ない)ことが条件であるため、産休終了後に申請をすることができるようになります。
入金されるのは、申請が受理されて1~2ヶ月後。出産後にまとめて申請するのが一般的なので、出産から入金まで3ヶ月ほど見ておくと良いでしょう。
ですので、たとえば4月15日に出産し、書類をまとめて提出し、5月1日に申請したとしたら、5月末頃くらいに受理され、健康保険組合から振り込まれるのは7月~8月といったスケジュール感です。
ただし、健康保険組合や本人の就労状態によって多少異なる場合があるので、心配な人は職場や健康保険組合にあらかじめ確認しておきましょう。

もし、早くにもらいたい場合は、産前・産後と分けて申請することが可能です。
その場合は、手続きがその都度必要となります。申請の方法はのちほど詳しく紹介しますね。

なお、出産手当金の申請期限は、産休開始の翌日から2年以内。2年以内であればいつでも申請できるため、出産後体調がすぐれない場合なども慌てて申請する必要はありません。

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退職した人、退職予定者でももらえる?

退職する場合は会社の雇用保険からも外れることになり、基本的には受給要件からは外れることになります。
しかし下記の2つの要件を満たしている場合は、受給が可能です。

退職日からさかのぼり、継続して1年以上健康保険に加入している

1日でも空白の期間があれば対象外ですが、1年以上勤務しているのであれば大丈夫。
継続して同じ企業に勤めている場合はもちろんのこと、転職している場合も退職日と入社日に間を空けずに健康保険を乗り換えていれば大丈夫です。

退職日が出産手当金の支給期間に入っている

退職日が、支給期間である出産予定日の6週間(42日)前から出産後8週間(56日目)までの合計14週間(98日間)の間に入っていれば、出産手当金をもらうことができます。

出産を機に退職を考えている場合、せっかくなら出産手当金をしっかり受給してから退職できるようこの2つの条件に気をつけて退職日を設定しましょう。
また、すでに退職して被保険者ではなくなっていたとしても、出産手当金の申請期限は2年あるため、条件を満たしていれば申請し受け取ることが可能です。会社の総務部や人事部などに確認してみましょう。

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出産手当金をもらうための手続きの方法

出産手当金はなにもせず自動的にもらえるものではなく、申請しないともらえません。
申請の方法は2種類あり、産前分と産後分をまとめて申請する方法と、産前分と産後分を別々に、または複数回に分けて申請する方法があります。
産前・産後の分を別々に申請すると、手続きがその都度必要となり手間がかかるので、産前産後分をまとめて申請する人がほとんどです。
申請→受給となるので、分けて申請すると最短で、出産後おおよそ2週間ほどで受給することも可能です。

手続きの流れ

  1. 会社に出産手当金を利用したいことを連絡する
    健康保険組合への手続きを会社経由で行うのか、自分でしないといけないのかを確認しましょう。
  2. 健康保険出産手当金支給申請書を受け取る
    健康保険組合から「健康保険出産手当金支給申請書」を取り寄せます。会社経由で手続きをする場合は、会社の人事・総務部などから受け取りましょう。
  3. 必要書類を準備しておく
手続きに必要な書類
健康保険出産手当金支給申請書
健康保険証(コピー)
母子手帳(コピー)
印鑑
事業主の証明書類

健康保険出産手当金支給申請書には、医師・助産師の記入欄もあります。入院中に記入を依頼するのが一般的です。
記入に時間のかかる病院もあるので、その場合は自宅に郵送してもらうといいでしょう。

産前分・産後分をまとめて申請する場合

病院側の記入を含め書類がそろったら、産後に会社または健康保険組合に提出をしましょう。

産前分・産後分を分割して申請する場合

生活のために少しでも早く受給したいと考えている場合は、勤務先に相談して、必要書類を準備し申請することも可能です。
その場合、会社の(給料)締日を確認する必要があります。

【出産日】5月15日
【会社の締日】毎月20日

たとえば上記の場合、「4月1日~4月20日」までの産前分を出産後すぐに申請できます。
その場合、産後約2週間(この場合5月末~6月頭)で受給できます。

また、1ヶ月ごとに申請することで毎月受給する形にすることも可能ですが、その都度書類を用意し申請をしなくてはいけないためさらに手間がかかってしまいます。

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注意したいポイント

出産手当金は、休業補償です。なので、原則的に給料が発生しているともらえません。また、有給休暇を取得している場合も給料が発生しているので支給対象外になります。

産休中でも給料が発生している・有休を取得している場合

企業の規定によって産休中でも一部給与が支払われている場合、または有給休暇を取得している場合、支払い額が出産手当金の額よりも少なければ、その差額分を出産手当金として受け取ることができます。
人によっては有給休暇のほうが出産手当金よりも大きい金額がもらえるパターンもあるので、あらかじめ産休を有給休暇で賄うかどうか計算し比較しておくと良いでしょう。
産休期間の前後に有給休暇を設定し、休みとお金を最大限に受け取れるよう工夫する人もいるようです。

傷病手当金を受給している場合

切迫流産や妊娠高血圧症候群などにより傷病手当金を受給している場合も、出産手当金を受け取ることはできません。
傷病手当金を受給しているときに出産手当金を申請すると、傷病手当金の受給はストップされます。出産手当金の受給を終えると傷病手当金の受給を再開することができます。

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まとめ

産休期間にもらえる給料=「出産手当金」と言えます。申請を忘れずに行うようにしましょう。
出産は人生の一大事。生涯のうちの大仕事と言っても過言ではありません。休みをもらって出産に備え、産後は体を労ることもとても大切。安心して産休を取得するために出産手当金が存在するのです。
出産手当金は、勤続年数や雇用形態に関わらず、健康保険に加入していれば必ずもらえます。受給したい場合は、「会社がやってくれるだろう」と人任せにせず、きちんと申請して受け取りましょう。

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