産休っていつから取れる?知っておきたいもらえるお金の基礎知識

働く女性が妊娠したとき、プライベートで出産準備を進めるのはもちろんのことやはり気になるのは産休・育休制度について。
出産後も継続して働く女性が増え、働き手の確保や少子化対策などの観点から、女性が働きやすい環境づくりに力を入れる企業は増え続けています。
しかし、産休・育休という言葉は知っていても、制度の具体的な内容はわからない人が多いのではないでしょうか。
この記事では産休とそのあいだにもらえるお金について解説しています。いざというとき慌てたり損したりしないよう、正しい知識を身につけスムーズに制度を利用できるようにしておきましょう。
そもそも産休とは?
『産前産後休業』(『産前産後休暇』と記されることもあります)を指します。女性労働者の母体保護を目的として労働基準法で定められている制度です。
正社員に限らずパートタイム・アルバイト・契約社員・派遣社員など雇用形態を問わず労働者の権利として認められており、就業規則の記載の有無を問わず企業側は妊娠した女性労働者からの申請に応じる義務があり、産休を拒んだり産休を理由に解雇したりすることはできません。
勤務継続期間に関わらず申請できるので、入社直後に妊娠が判明した場合も利用することができます。
産休はいつからいつまで取れる?
産前休業と産後休業は必ずしもワンセットではなく、産前は休んでも休まなくても本人の希望次第であるのに対して産後は最低でも6週間は労働をしてはいけない決まりがあるなど性質の違いがあります。
自身の体調やスケジュールをよく考えて決めましょう。
産前休業
出産予定日の6週間前(双子以上であれば14週間前)から休業をすることができます。起算日は自然分娩の予定日です。実際の出産日が申請した予定日より遅れた場合はその日数分延長されます。
帝王切開の場合も、自然分娩での予定日を起算日とします。
ちなみに企業から見た場合、労働者側からの申請がなければ出産日まで就業させても法律的には問題ありません。
産後休業
出産日(申請した際の出産日ではなく実際の出産日)から8週間休業することができます。
逆に産後すぐ復帰したいと思った場合でも、母体保護の観点からそれより早い復帰は認められていません。ただし、6週間が経過した時点で本人が希望し、医師が問題ないと認めた場合は復帰することができます。
産休中の収入はどうなるの?
大きなお腹を抱えて働くのは大変ですし、出産に備えてやっておきたいことややらなくてはいけないことも出てきます。なるべくフルに産休を取得しておきたい人は少なくないでしょう。
産前6週間、産後8週間取得したとして、合計14週間=3.2ヶ月の休暇となります。そのあいだ、収入はどうなるのでしょうか。
まず、企業には産休中の賃金を支払う義務はないため無給とするところがほとんどです。ただし産休中に受給できるものは2つありますから、条件などを確認してスムーズに手続きする準備をしておきましょう。
もらえるお金その1:出産手当金
健康保険の被保険者本人が出産のため休業し受給できない場合にその補填としてもらうことができます。産休取得による無収入・減収を補い、安心して産休期間を過ごせるようにするために設けられた制度です。
国民健康保険では受給できません。

受給条件
- 勤務先の健康保険において被保険者本人が出産
- 妊娠が4ヶ月(85日)以上継続している(出産早産、死産、人工妊娠中絶含む)
- 産休中であり、給与の支払いがないまたは出産手当金より少ない金額
出産手当金より少ない額の給与の支払いがある場合は差額を受給できます。
もらえる金額
給付額の計算式は下記の通り。
標準報酬月額は、給与の金額や都道府県で変わります。下記のサイトで確認してみましょう。
また自分で慣れない計算をしなくとも、CASIOが運営している計算サイトで出産手当金やそれ以外の手当の金額の計算を自動で計算してくれるツールがあるので活用しましょう。
いつもらえる?
給与が支払われていない(少ない)ことが条件となっているため、産後休業が終了した段階で申請をすることができるようになります。申請から実際の支給までは加入している健康保険によって差があると思いますが、1~2ヶ月は見ておきましょう。
産前・産後分をまとめて申請すると出産から支給日まで最低でも約3ヶ月は空いてしまうことになりますが、そのあいだ無給なのは厳しい…といった場合は、申請を産前分と産後分の2回に分けることで産前分を先に受け取るといいでしょう。申請書類を産前に入手しておき退院までに病院側に必要事項を記入しておいてもらうと、スムーズに産前分の申請を進めることができます。
出産手当金を申請する前に有給休暇と比較しよう
産後休業は強制的に休業しなくてはいけない制度なのに対し産前休業は本人の希望次第の制度ですが、産前休業を使わず溜まっている有給休暇を消化する人もいます。
人によっては、出産手当金を満額もらうより有休のほうがもらえる金額が高くなる場合もあるので、有休が溜まっている人は産前休業を申請する前に金額を計算して考えてからにしましょう。
なお産前産後休業期間は保険料免除の申請対象になりますが、有休を使用した場合も同様です。給与を受け取りながら保険料が免除されることになるので嬉しいですよね。勤務先に免除を希望する旨を忘れず伝えておきましょう。
注意点
妊娠に伴う体調不良により傷病手当金を受給している場合、出産手当金は一緒に受給することはできません。傷病手当金を受け取っているときに出産手当金を申請すると、傷病手当金の受給は停止されます。出産手当金の受給後に傷病手当金の受給を再開できます。
また有給消化期間中も対象外となるため受給できません。申請するときは有休と重ならないようにしましょう。

もらえるお金その2:出産育児一時金(家族出産育児一時金)
検診費用や分娩費用の経済的負担を軽減するための制度です。
被保険者本人が出産する場合は出産育児一時金、被扶養者が出産する場合は家族出産一時金という名目で支給されます。
受給条件
- 社保国保問わず被保険者本人または被扶養者が出産
- 妊娠が4ヶ月(85日)以上継続している(出産早産、死産、人工妊娠中絶含む)
もらえる金額
子ども1人につき42万円が支給されます。双子なら84万円、三つ子なら126万円ということになりますね。
ただし、下記の場合は子ども1人につき40万4,000円になります。
- 妊娠22週未満での出産
- 産科医療補償制度未加入の病院や産院などで出産した場合
受け取り方を考えておこう
出産育児一時金は3つの受け取り方法があります。
1.直接支払い制度
被保険者に代わり、病院側が申請と受け取りを行う制度です。
出産後退院するときに請求額と一時金を相殺する形になり、差額のみを用意して会計を済ませることができるため、退院時に多額の現金を用意しなくて済むのが最大のメリットでしょう。この制度を利用する方が1番多いのではないでしょうか。
なお、請求額が一時金より安価だった場合は差額を振り込んでもらえます。
2.受取代理制度
被保険者が申請し、病院側が受け取りを行う制度です。
病院側が事務的な負担などを考慮して直接支払制度ではなくこちらを採用している場合があるので確認しておきましょう。
こちらの場合も退院時に請求額と相殺し、差額のみの支払いもしくは還付されます。
3.産後申請方式
病院側に申請・受取いずれの委託もせず、自身で行います。
退院時に請求額を全額支払わなくてはいけませんが、直接支払制度と比較すると事務手数料がかからないメリットがあります。
注意点
国民健康保険料を滞納していたり転職などで無保険の期間が発生したりしていると受け取れない場合があります。自治体に確認するなどして対処しましょう。
出産費貸付制度も知っておこう
産休中に受給できる制度を2つ紹介しましたが、いずれも出産後に支給される制度です。
しかし出産前の段階からなにかと費用はかかるもの。妊娠中に治療が必要になった場合や入院前に病院に分娩予約金を納付しなくてはいけない場合など、思いもよらず苦しい状態になってしまう可能性もあります。
産費貸付制度は、出産育児一時金を担保に無利子でお金を借りることができます。知っていて損はない制度ですから、自分の加入している健康保険で利用できるかどうかいざというときのためにも確認しておきましょう。
貸付条件
- 妊娠が4ヶ月(85日)以上または出産予定日まで1ヶ月以内の被保険者本人または被扶養者
- 病院・産院に支払いを要している
- 出産育児一時金・家族出産一時金を受給する見込みがある
借りることができる金額
組合によって異なります。一時金の支給予定額の8割~満額の場合が多いようです。
注意点
貸付制度を利用した場合、出産育児一時金の受け取りは産後申請方式しか利用できません。一時金から借用額を差し引いた金額が振り込まれます。
まとめ
働く女性が増え、出産後も継続して働くことを希望する人も比例して増えているのではないでしょうか。
産休取得後はそのまま育休に移行するパターンも多いでしょう。

産休・育休は企業の制度ではなく法律で定められた制度なので、自分の持つ権利として正しく理解しておきましょう。同時に、もらえるお金のことを確認して早めに申請しておくなどの対処をしておくのが賢明です。
なお産休中は保険料だけでなく、厚生年金・国民年金なども免除されます。
意外と知らないこれらの制度。存分に活用し、安心して出産に臨みましょう。